About


atto(あと)について


  • 小学生の頃にピアノを習う(音楽は好きであったが全然練習しなかったため,今は全く弾けない).
  • PlayStationソフト「音楽ツクール かなでーる2」で作曲に触れる.
  • 友人が布教してきたVOCALOIDにハマり,DTMを始める.
  • 初期DAWは「Music Studio Producer」.SF2(サウンドフォント)漁りにもハマる.
  • VOCALOID2購入に合わせて有料DAW「MusicCreator5」を購入し,VSTiを使った本格的なDTMを始める.以後,SONAR教信者になる.
  • そこから「SONAR X2 Pro」,「Cakewalk By BandLab」,「Cakewalk SONAR」とDAWを乗り換え,現在に至るまでDTMに勤しむ.

attoの楽曲の特徴


  • インストものではクラシカル,エスニック系(特になんちゃってケルト風)多めです.
  • 歌もの(ボカロ曲)ではポップ,ロック系多めです.
  • EDM系や素材を繋ぐ系はあまり手を出していないため作れません.
  • 基本的に全部打ち込みです(ピアノ,ギター,ベースの覚えはありますが,曲に使えるほど弾けないので).
  • ピアノを多用します.
  • 3拍子や変拍子の曲を作るのが好きです.

attoの制作環境


    DAW


    • Cakewalk Sonar

    Piano


    • EastWest Pianos

    Guitar / Bass


    • Vir2 ELECTRI6ITY / ACOU6TICS
    • IK Multimedia MODO BASS

    Drum


    • BFD3

    Strings / Winds / Orchestra Percussions


    • EastWest Symphonic Orchestra

    Vocal / Choirs


    • VOCALOID4 (Hatsune Miku, GUMI)
    • EastWest Symphonic Choirs

    Ethnic instruments


    • EastWest Ra / Silk / Gypsy

    Mastering tools


    • iZotope Ozone 9 / Neutron 3 / Nector 3

    etc.


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コンタクト


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    ※attoの創作活動と「生成」AIに対する個人的見解


    無名のアーティストもどきが何語ってんだ.
    今後AI技術の発展に伴い広く使われるようになるであろう技術であり難しい話題ではありますが,
    今は作詞,作曲,編曲において生成AIを用いたプロンプトによるフレーズ生成は行わない方向で活動しています.

    これは,attoが「自分の好きな曲が何でもいいから作れればよい」という立場の方々とは異なり,
    創作の過程も含めて好きで作曲を始めたから,というのが理由として大きいと思います.
    (趣味の範疇であれば,何でもいいから~な立場の人がいて何らおかしくはありません.)

    なおAudiostockでは,「Audiostockクリエイター利用規約1」において,
    作曲AI(人工知能)・自動作曲システムその他のアルゴリズムによって生成された作品の投稿を禁止しています.
    従って,Audiostockに既に楽曲投稿している立場からしても自分がフレーズ生成を活用することには否定的です.

    とはいえattoもiZotope OzoneのMaster Assistantをはじめとして,
    様々なAIツールの利便性を享受して生活しています.
    それでも創作物,とりわけ楽曲の「生成」に関して疑念を抱いてしまうのは,
    やはり著作権の問題が大きいと感じています.

    例えば古い文献ではあるものの,
    文化庁の「著作権審議会第9小委員会(コンピュータ創作物関係)報告書2」では,
    著作物の要素について以下の様に述べられています.

      (3)人がコンピュータ・システムを道具として用いて著作物を創作したものと認められるためには,

      1. まず,思想感情をコンピュータ・システムを使用してある結果物として表現しようとする創作意図が必要である.(中略)「コンピュータを使用して自らの個性の表れとみられる何らかの表現を有する結果物を作る」という程度の意図があれば足りるものと考えられる.
      2. 次に,創作過程において,人が具体的な結果物を得るための創作的寄与と認めるに足る行為を行ったことが必要である.(中略)個々の事例に応じて判断せざるを得ないが,創作物の種類,行為の主体,態様等が主な判断基準になると考えられる(後略).
      3. さらに,結果物が客観的に思想感情の創作的表現と評価されるに足る外形を備えていることが必要である(中略)この点の判断については,コンピュータ創作物であっても,コンピュータを使用しない通常の創作物であっても変わるものではないと考えられる.

    このうち1の「創作意図」と3の「思想感情の創作的表現」に関しては,
    「何かを作る」という意図とその結果出来た成果物がある限りさして問題になることはないと思います.
    つまり,生成AIを使う上で問題になる(可能性がある)のは2の「創作的寄与」だと考えています.

    同報告書2では創作的寄与について,
    コンピュータを用いた作詞(便宜上,文章を歌に合わせて「機械翻訳」したものと定義)と作曲で,
    それぞれ以下の様に言及されています.

    機械翻訳システムにおいては,使用者が特定の原文をその内容及び用途に合った適切な翻訳物を作成するため,通常かなりの程度の前編集及び後編集を行っており,そこに創作意図と創作的寄与があると考えられる.

    コンピュータ作曲においては,通常は使用者が一定の発想の下に,システムにパラメータの設定などの方法による入力を行い,システムから得られた音の配列の中から使用者が選択・修正する行為に,創作意図と創作的寄与があると考えられる.

    従って,作詞や作曲において創作的寄与が認められるためには,
    「特定の原文」あるいは「一定の発想の下(中略)による入力」が前提になると考えられます.
    また,近年まとめられた「AIと著作権に関する考え方について3」では,
    AI生成物の著作物性との関係について以下の様に述べられています.

      (前略)例として,著作物性を判断するに当たっては,以下の1~3に示すような要素があると考えられる.

      1. 指示・入力(プロンプト等)の分量・内容:AI 生成物を生成するに当たって,創作的表現といえるものを具体的に示す詳細な指示は,創作的寄与があると評価される可能性を高めると考えられる.他方で,長大な指示であったとしても,創作的表現に至らないアイデアを示すにとどまる指示は,創作的寄与の判断に影響しないと考えられる.
      2. 生成の試行回数:試行回数が多いこと自体は,創作的寄与の判断に影響しないと考えられる.他方で,1と組み合わせた試行,すなわち生成物を確認し指示・入力を修正しつつ試行を繰り返すといった場合には,著作物性が認められることも考えられる.
      3. 複数の生成物からの選択:単なる選択行為自体は創作的寄与の判断に影響しないと考えられる.他方で,通常創作性があると考えられる行為であっても,その要素として選択行為があるものもあることから,そうした行為との関係についても考慮する必要がある.

      また,人間が,AI生成物に,創作的表現といえる加筆・修正を加えた部分については,通常,著作物性が認められると考えられる.(後略)

    これら,
    「創作的表現といえるものを具体的に示す詳細な指示」,
    「生成物を確認し指示・入力を修正しつつ試行を繰り返すこと」,
    「創作性の要素としての選択行為」についての客観的指標に則った境界は示されていません.
    (というか多分判例毎に都度検証する必要が出てくる事柄だと思います.)

    この辺りの「創作的寄与の有無」の認識には個人差がありそうですが,
    同時に「特定の原文」あるいは「一定の発想の下(中略)による入力」とみなされる基準も曖昧である以上,
    もはや趣味の範疇に留まっていない(私的使用の外45かつ営利的である6)atto個人の創作活動において,
    生成AIによるフレーズ生成を用いることは著作権侵害の観点から未だリスキーであると考えます.

    1. Audiostock. (2025, May). 第5条(作品等に関する保証). In Audiostockクリエイター利用規約. (URL)
    2. 著作権審議会. (1993, November). 著作権審議会第9小委員会(コンピュータ創作物関係)報告書. 文化庁. (URL)
    3. 文化審議会著作権分科会法制度小委員会. (2024, March). AI と著作権に関する考え方について. In AIと著作権について. 文化庁. (URL)
    4. 文化庁. (2025, May). 第三十条(私的使用のための複製). In 著作権法.
    5. 文化庁. (2025, May). 第三十条の四(著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用). In 著作権法.
    6. 文化庁. (2025, May). 第三十八条(営利を目的としない上演等). In 著作権法.